山武市議会 2022-11-30 令和4年第4回定例会(第2日目) 本文 開催日: 2022-11-30
237 ◯都市整備課長(遠藤和彦君) 相続人がいないことが判明した場合は、市が略式代執行の措置を取る場合のほか、市が家庭裁判所へ相続財産管理人選任を申立て、選任された相続財産管理人が、空き家等の管理や処分を行うことにより、空き家等の解消に取り組む方法もあります。
237 ◯都市整備課長(遠藤和彦君) 相続人がいないことが判明した場合は、市が略式代執行の措置を取る場合のほか、市が家庭裁判所へ相続財産管理人選任を申立て、選任された相続財産管理人が、空き家等の管理や処分を行うことにより、空き家等の解消に取り組む方法もあります。
また、空家等対策推進事業に関し、略式代執行を行った経緯について質疑があり、当該物件は家屋の半分以上が腐朽状態である等の理由から、令和2年度に特定空家に指定されており、相続放棄により所有者が特定できなかったため、略式代執行により除却を行ったものとの答弁がありました。
この間マスメディアでも多く取上げられ、館山市でも略式代執行が行われたことから、空き家問題の当事者や近隣住民にはある程度認知されているのでないかというふうに考えております。しかしながら、一般的に広く理解をされているかという形になりますと、必ずしもそうではないと思っています。その点では、今後もっともっと周知をしていくという必要はあるんではないかというふうに考えております。 以上です。
空き家問題への対応については、館山市として初めて空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく略式代執行による解体撤去を行い、周辺住民の安全な生活環境を確保しました。公共交通については、日常生活を支える移動手段を確保するため、地方バス路線の維持に努めるとともに、市街地の回遊性向上や高齢者の移動手段の確保などを図る必要性などを検証するため、2回目の市街地循環バスの実証運行を行っています。
ただいまのご指摘では、本件につきましては、昨年度実施をいたしました代執行3件のうちの2件の略式代執行、そのうちの1件につきまして、裁判所と事前にもちろん調整をさせていただいて、既に予納金も納めて、申立てをさせていただいておりますが、1件につきましては、もう既に選任をしていただいております。
7点目、特定空家等の所有者等が行うべき措置に係る略式代執行についてお尋ねをいたします。 8点目、令和元年6月28日、国土交通省のホームページでは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等対策計画は、施行後約4年となる平成30年度末で全市区町村の約6割となる1,051団体が策定し、令和元年度末には7割を超える1,265団体が策定する見込みと発表しています。
所有者等が確知できない場合は、空家等対策特別措置法による助言や指導、勧告、命令といった措置を講じなくても、あらかじめ公告することで略式代執行を行うことができるとされております。その費用につきましては、所有者等が確知できないことから、徴収することができません。
大きな3番目、5月12日、川名地区において館山市で初めて行われた特定空家の略式代執行について。小さい1番、略式代執行に至った経緯を伺います。 小さい2番、解体撤去後の土地の取扱いについて伺います。 小さい3番、昨年の台風被害により危険を伴う空き家が多くなることが考えられますが、今後の対応について伺います。 以上、質問させていただきます。御答弁によりましては再質問させていただきます。
本年2月に特定空家と認定し、行政代執行を視野に入れ、一刻も早い解決に努めるとのことですが、特定空家となり、代執行で解体された住宅とどう違いがあるのか、例えば先月は館山、そして木更津市においても略式代執行が執り行われておりますが、本市は行政代執行とのこと。なぜ解体とならないのか。また、行政代執行における対応方法、実施までの期間について伺います。 ○副議長(佐藤麗子君) 都市建設部長、小島悟君。
次に、議案第27号、訴えの提起についてに関し、委員中より「略式代執行として解体処分等の費用を請求しているが、相手方の所在がわからない場合、この後どうなるのか」との質疑に対し、「現在、相手方に費用を請求することができないため、この訴えを起こします。裁判所の判決により、市が債権者となった場合、その土地を処分することができるため、措置費用の回収が図れます」との答弁がありました。
23号 財産の無償貸付けについて (香取市地域活動支援センターおみがわ敷地)議案第24号 財産の無償貸付けについて (旧香取市立佐原第五中学校特別教室棟の一部)議案第25号 財産の取得について (橘ふれあい公園整備事業用地)議案第26号 財産の取得について (香取市立わらびが丘小学校スクールバス購入)議案第27号 訴えの提起について (略式代執行費用等請求事件
特定空家について、助言、指導、勧告、命令、行政代執行、略式代執行などの措置は、市内で何件なされているでしょうか。 ◎建設水道部長(木内勝司君) 特定空家等の措置についてお答えします。
また、空き家の中には、そのまま放置すると、倒壊等、著しく危険となるおそれのある状態の空き家で、緊急を要する場合につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく、略式代執行の実施により対応していくことが考えられます。本市といたしましては、所有者不明の空き家についての対応事例等を調査研究するとともに、適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
次に、「所有者が不明の場合の費用負担は」との質疑に対し、「相続財産管理人を設定する か、略式代執行で行う。相続財産管理人を設定する場合は、その後、第三者へ売却されれば市 - 193 - ました。 た。 ます。 た。 上げます。 た。 す。 た。 の負担も減るが、略式代執行となれば全額が市の負担となる」との答弁がありました。
建物の腐朽、損傷が進みまして、倒壊の危険性が高まっている特定空き家に対しまして、千葉市が略式代執行によりまして解体を行ったことは、新聞等で報道されておりますので、承知しております。当市においても、こうした事例を参考にいたしまして、空き家等の適切な管理を促進してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○戸田由紀子議長 長谷川清和さん。
略式代執行により解決に至るまでに実質的には13年程度を要したと聞いてございます。また、その他の行政代執行、あるいは略式執行のケースもほとんどがそういった長期の案件でございます。
また、略式代執行による特定空き家の解体を実施しておりますが、代執行後の跡地の管理と活用の懸念、代執行の費用回収の懸念、この2つの解決方法として有効なのが相続財産管理制度です。佐倉市では適切に管理が行われなく、周辺住民に悪影響を及ぼしている空き家についてどのような対策を行っているのかお伺いいたします。 ○副議長(森野正) 都市部長。 ◎都市部長(窪田勝夫) お答えいたします。
空家等対策計画や条例がなくても法にのっとって勧告、命令、代執行や略式代執行ができるはずだが、苦情が寄せられている空き家に対して対応が遅々として進まないのはなぜか。 4、登下校防犯プランについて。子供の安全確保は、安全、安心な社会のかなめです。しかしながら、平成30年5月、新潟市において下校途中の7歳の児童が殺害され、未来あるとうとい命が奪われるという痛ましく許しがたい事件が発生しました。
立入調査が終わって、特定空家等に該当すると判定された物件は、所有者がわからないものに対しては略式代執行を、所有者がわかっているものに対しては行政代執行を行いますが、数多くの工程を経るために時間が大変かかります。県内他市での例では、香取市、柏市などがありますが、約1年あるいは1年以上かかっています。特定空家等の近隣の方の迷惑ははかり知れません。苦情等も多いのではないでしょうか。
立入調査が終わって、特定空家等に該当すると判定された物件は、所有者がわからないものに対しては略式代執行を、所有者がわかっているものに対しては行政代執行を行いますが、数多くの工程を経るために時間が大変かかります。県内他市での例では、香取市、柏市などがありますが、約1年あるいは1年以上かかっています。特定空家等の近隣の方の迷惑ははかり知れません。苦情等も多いのではないでしょうか。